特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測定の方法を定める省令 第一条

(二酸化炭素の濃度の測定の方法)

平成十九年環境省令第二十二号

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第十一条の五第二項の環境省令で定める二酸化炭素の濃度の測定の方法は、次のとおりとする。 一 摂氏五度から三十五度までの範囲の温度を保った試料を用いること。 二 二酸化炭素の濃度は、次のいずれかに掲げる方法により測定して算定された値とすること。

第1条

(二酸化炭素の濃度の測定の方法)

特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測定の方法を定める省令の全文・目次(平成十九年環境省令第二十二号)

第1条 (二酸化炭素の濃度の測定の方法)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第201号)第11条の5第2項の環境省令で定める二酸化炭素の濃度の測定の方法は、次のとおりとする。 一 摂氏五度から三十五度までの範囲の温度を保った試料を用いること。 二 二酸化炭素の濃度は、次のいずれかに掲げる方法により測定して算定された値とすること。

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