特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 第七条
(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可証の様式)
平成十九年環境省令第二十三号
法第十八条の十二において準用する法第十条の六第六項(法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第三項において準用する場合を含む。)の許可証は、様式第二号によるものとする。
(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可証の様式)
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令の全文・目次(平成十九年環境省令第二十三号)
第7条 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可証の様式)
法第18条の12において準用する法第10条の6第6項(法第18条の12において読み替えて準用する法第10条の10第3項において準用する場合を含む。)の許可証は、様式第2号によるものとする。