特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 第三条

(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る申請者の能力に関する基準)

平成十九年環境省令第二十三号

法第十八条の九第三号(法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第三項において準用する場合並びに法第十八条の十三第二項及び第十八条の十四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の申請者の能力に関し環境省令で定める基準は、海底下廃棄実施計画及び海底下廃棄監視計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があることとする。

第3条

(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る申請者の能力に関する基準)

特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令の全文・目次(平成十九年環境省令第二十三号)

第3条 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る申請者の能力に関する基準)

法第18条の9第3号(法第18条の12において読み替えて準用する法第10条の10第3項において準用する場合並びに法第18条の13第2項及び第18条の14第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の申請者の能力に関し環境省令で定める基準は、海底下廃棄実施計画及び海底下廃棄監視計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があることとする。

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