特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 第九条

(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の変更の許可の申請)

平成十九年環境省令第二十三号

法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第一項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所 二 許可の年月日及び許可番号 三 変更の内容 四 変更の理由

2 第四条から第六条までの規定は、法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第三項において準用する法第十条の六第三項に規定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類及び同項の環境省令で定める書類について準用する。

3 第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 第一条第二項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海底下廃棄実施計画を記載した書類 二 第一条第二項第五号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の位置及び範囲を示す図面 三 第一条第三項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海底下廃棄監視計画を記載した書類

第9条

(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の変更の許可の申請)

特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令の全文・目次(平成十九年環境省令第二十三号)

第9条 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の変更の許可の申請)

法第18条の12において読み替えて準用する法第10条の10第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第3号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所 二 許可の年月日及び許可番号 三 変更の内容 四 変更の理由

2 第4条から第6条までの規定は、法第18条の12において読み替えて準用する法第10条の10第3項において準用する法第10条の6第3項に規定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類及び同項の環境省令で定める書類について準用する。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 第1条第2項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海底下廃棄実施計画を記載した書類 二 第1条第2項第5号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の位置及び範囲を示す図面 三 第1条第3項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海底下廃棄監視計画を記載した書類

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