特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 第二十条
(非常災害のために必要な応急措置として海底及びその下の形質の変更をした者の届出)
平成十九年環境省令第二十三号
前条の規定は、法第十九条の二第三項の届出について準用する。この場合において、前条第一項第六号中「完了日又は完了予定日」とあるのは、「完了日」と読み替えるものとする。
(非常災害のために必要な応急措置として海底及びその下の形質の変更をした者の届出)
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令の全文・目次(平成十九年環境省令第二十三号)
第20条 (非常災害のために必要な応急措置として海底及びその下の形質の変更をした者の届出)
前条の規定は、法第19条の2第3項の届出について準用する。この場合において、前条第1項第6号中「完了日又は完了予定日」とあるのは、「完了日」と読み替えるものとする。