特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 第八条
(海底下廃棄をする海域の監視結果の報告)
平成十九年環境省令第二十三号
法第十八条の八第一項の許可を受けた者は、法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の九第一項(法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第三項において準用する場合及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十二号。以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する法第十八条の十二において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により汚染状況の監視をしたときは、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるところにより、その結果を環境大臣に報告しなければならない。 一 懸念時監視当該監視を実施したときは、直ちに、その結果を環境大臣に報告すること。 二 異常時監視当該監視を実施している間は、定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じてその結果を環境大臣に報告すること。 三 通常時監視当該監視を実施したときは、遅滞なく、その結果を環境大臣に報告すること。