特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 第十二条
(報告の徴収)
平成十九年環境省令第二十三号
法第十八条の八第一項の許可を受けた者は、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関し報告を求められたときは、遅滞なく、これを報告しなければならない。
(報告の徴収)
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令の全文・目次(平成十九年環境省令第二十三号)
第12条 (報告の徴収)
法第18条の8第1項の許可を受けた者は、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関し報告を求められたときは、遅滞なく、これを報告しなければならない。