特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 第十二条

(報告の徴収)

平成十九年環境省令第二十三号

法第十八条の八第一項の許可を受けた者は、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関し報告を求められたときは、遅滞なく、これを報告しなければならない。

第12条

(報告の徴収)

特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令の全文・目次(平成十九年環境省令第二十三号)

第12条 (報告の徴収)

法第18条の8第1項の許可を受けた者は、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関し報告を求められたときは、遅滞なく、これを報告しなければならない。

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