割当量口座簿の運営等に関する省令 第一条

(用語)

平成十九年経済産業省・環境省令第一号

この省令で使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)で使用する用語の例による。

第1条

(用語)

割当量口座簿の運営等に関する省令の全文・目次(平成十九年経済産業省・環境省令第一号)

第1条 (用語)

この省令で使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)で使用する用語の例による。

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