割当量口座簿の運営等に関する省令 第三条

(管理口座の開設の申請)

平成十九年経済産業省・環境省令第一号

法第四十六条第三項の申請書の様式は、様式第一のとおりとする。

2 法第四十六条第三項の環境省令・経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 管理口座の開設を受けようとする内国法人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記 二 管理口座の開設を受けようとする内国法人の電話番号その他の連絡先 三 算定割当量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先

第3条

(管理口座の開設の申請)

割当量口座簿の運営等に関する省令の全文・目次(平成十九年経済産業省・環境省令第一号)

第3条 (管理口座の開設の申請)

法第46条第3項の申請書の様式は、様式第一のとおりとする。

2 法第46条第3項の環境省令・経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 管理口座の開設を受けようとする内国法人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記 二 管理口座の開設を受けようとする内国法人の電話番号その他の連絡先 三 算定割当量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先

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