割当量口座簿の運営等に関する省令 第二条

(割当量口座簿の記録事項)

平成十九年経済産業省・環境省令第一号

法第四十五条第三項第一号の環境省令・経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 一の管理口座ごとに付される口座の番号(以下「口座番号」という。) 二 口座名義人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記 三 口座名義人の電話番号その他の連絡先 四 算定割当量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先

第2条

(割当量口座簿の記録事項)

割当量口座簿の運営等に関する省令の全文・目次(平成十九年経済産業省・環境省令第一号)

第2条 (割当量口座簿の記録事項)

法第45条第3項第1号の環境省令・経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 一の管理口座ごとに付される口座の番号(以下「口座番号」という。) 二 口座名義人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記 三 口座名義人の電話番号その他の連絡先 四 算定割当量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)割当量口座簿の運営等に関する省令の全文・目次ページへ →
第2条(割当量口座簿の記録事項) | 割当量口座簿の運営等に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ