割当量口座簿の運営等に関する省令 第二条
(割当量口座簿の記録事項)
平成十九年経済産業省・環境省令第一号
法第四十五条第三項第一号の環境省令・経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 一の管理口座ごとに付される口座の番号(以下「口座番号」という。) 二 口座名義人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記 三 口座名義人の電話番号その他の連絡先 四 算定割当量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先
(割当量口座簿の記録事項)
割当量口座簿の運営等に関する省令の全文・目次(平成十九年経済産業省・環境省令第一号)
第2条 (割当量口座簿の記録事項)
法第45条第3項第1号の環境省令・経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 一の管理口座ごとに付される口座の番号(以下「口座番号」という。) 二 口座名義人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記 三 口座名義人の電話番号その他の連絡先 四 算定割当量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先