割当量口座簿の運営等に関する省令 第五条
(算定割当量の振替の申請)
平成十九年経済産業省・環境省令第一号
法第四十八条第二項の申請は、様式第三の申請書によってしなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請を行う口座名義人の登記事項証明書 二 京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量のうち植林事業に係る認証された排出削減量に関する国際的な決定に基づくものの国の管理口座への償却を目的とする振替の申請を行う場合にあっては、申請を行う口座名義人が当該申請に係る京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量と同量の算定割当量を国の管理口座に移転する旨を記載した書面
3 第一項の申請は、償却又は他の締約国に存在する口座への算定割当量の振替に関する国際的な決定がある場合には、当該決定を勘案して環境大臣及び経済産業大臣が告示で定める日までに行わなければならない。