割当量口座簿の運営等に関する省令 第八条
(信託の記録の申請)
平成十九年経済産業省・環境省令第一号
令第十一条第一項の申請(同項第二号に掲げる場合を除く。)は、様式第四の申請書によってしなければならない。
2 前項の申請書には、申請を行う口座名義人の登記事項証明書及び当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。
(信託の記録の申請)
割当量口座簿の運営等に関する省令の全文・目次(平成十九年経済産業省・環境省令第一号)
第8条 (信託の記録の申請)
令第11条第1項の申請(同項第2号に掲げる場合を除く。)は、様式第四の申請書によってしなければならない。
2 前項の申請書には、申請を行う口座名義人の登記事項証明書及び当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。