割当量口座簿の運営等に関する省令 第六条

(申請による算定割当量の振替を行わない場合)

平成十九年経済産業省・環境省令第一号

法第四十八条第四項の環境省令・経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 事務局から特定認証排出削減量に係る森林の滅失等に伴う措置を求める通知があった場合における当該通知に係る特定認証排出削減量の振替の申請(法第四十八条第三項第三号ロに掲げる目的で行われるものを除く。)である場合 二 令第十条に規定する算定割当量についての処分の制限に関する事項の記録がある算定割当量の振替の申請である場合

第6条

(申請による算定割当量の振替を行わない場合)

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第6条 (申請による算定割当量の振替を行わない場合)

法第48条第4項の環境省令・経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 事務局から特定認証排出削減量に係る森林の滅失等に伴う措置を求める通知があった場合における当該通知に係る特定認証排出削減量の振替の申請(法第48条第3項第3号ロに掲げる目的で行われるものを除く。)である場合 二 令第10条に規定する算定割当量についての処分の制限に関する事項の記録がある算定割当量の振替の申請である場合

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