割当量口座簿の運営等に関する省令 第十四条

(管理口座の廃止の申請)

平成十九年経済産業省・環境省令第一号

口座名義人は、自己の管理口座に記録されている算定割当量について、その全部を他の管理口座又は他の締約国に存在する口座に移転した場合には、自己の管理口座の廃止を申請することができる。

2 前項の申請は、様式第九の申請書によってするものとする。

3 前項の申請書には、口座名義人の登記事項証明書を添付するものとする。

4 環境大臣及び経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、当該申請に係る管理口座を廃止するものとする。

第14条

(管理口座の廃止の申請)

割当量口座簿の運営等に関する省令の全文・目次(平成十九年経済産業省・環境省令第一号)

第14条 (管理口座の廃止の申請)

口座名義人は、自己の管理口座に記録されている算定割当量について、その全部を他の管理口座又は他の締約国に存在する口座に移転した場合には、自己の管理口座の廃止を申請することができる。

2 前項の申請は、様式第九の申請書によってするものとする。

3 前項の申請書には、口座名義人の登記事項証明書を添付するものとする。

4 環境大臣及び経済産業大臣は、第1項の申請があった場合には、当該申請に係る管理口座を廃止するものとする。

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