割当量口座簿の運営等に関する省令 第十条
(受託者の変更があった場合の申請)
平成十九年経済産業省・環境省令第一号
令第十六条第一項の申請は、様式第六の申請書によってしなければならない。
2 前項の申請書には、申請を行う口座名義人の登記事項証明書を添付しなければならない。
(受託者の変更があった場合の申請)
割当量口座簿の運営等に関する省令の全文・目次(平成十九年経済産業省・環境省令第一号)
第10条 (受託者の変更があった場合の申請)
令第16条第1項の申請は、様式第六の申請書によってしなければならない。
2 前項の申請書には、申請を行う口座名義人の登記事項証明書を添付しなければならない。