特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令 第二条
(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令第二条第一項第三号に規定する事務の区分を定める省令の廃止)
平成十九年経済産業省・環境省令第四号
石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令第二条第一項第三号に規定する事務の区分を定める省令(平成十五年経済産業省・環境省令第八号)は、廃止する。
(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令第二条第一項第三号に規定する事務の区分を定める省令の廃止)
特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令の全文・目次(平成十九年経済産業省・環境省令第四号)
第2条 (石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令第二条第一項第三号に規定する事務の区分を定める省令の廃止)
石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令第2条第1項第3号に規定する事務の区分を定める省令(平成十五年経済産業省・環境省令第8号)は、廃止する。