特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第九項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令
平成十九年経済産業省・環境省令第五号
特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第九項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令(平成十九年経済産業省・環境省令第五号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第九項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令
- 法令番号: 平成十九年経済産業省・環境省令第五号
- 公布日: 2007-03-31
- 収録条文数: 4件