エネルギー対策特別会計事務取扱規則 第6条
(情報開示に関する書類)
エネルギー対策特別会計事務取扱規則の全文・目次(平成十九年財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第一号)
第6条 (情報開示に関する書類)
所管部局長は、令第34条第1項から第3項までに規定する書類に記載すべき事項及び令第36条第1項第1号から第3号までに掲げる情報に関する事項を明らかにした書類を作成し、別表第七に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。
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