エネルギー対策特別会計事務取扱規則 第1条

(総括部局長及び所管部局長の指定の通知)

エネルギー対策特別会計事務取扱規則の全文・目次(平成十九年財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第一号)

第1条 (総括部局長及び所管部局長の指定の通知)

所管大臣(特別会計に関する法律(以下「法」という。)第86条第1項の大臣をいう。以下同じ。)は、特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第12条に規定する総括部局長の指定又は第17条第3項に規定する所管部局長の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を他の所管大臣に通知しなければならない。