食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令 第一条
(定期の報告)
平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の規定による報告は、毎年度六月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。
(定期の報告)
食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の全文・目次(平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)
第1条 (定期の報告)
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第9条第1項の規定による報告は、毎年度六月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。