周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令 第二条

(周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法)

平成十九年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号

法第三十六条第一項第二号の主務省令で定めるところにより算定した、周辺地域内自動車を使用する事業者の使用する同項第一号の一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する周辺地域内自動車を指定地区内において運行する回数は、算定期間において当該周辺地域内自動車を指定地区に進入させる回数とし、指定地区ごとに算定するものとする。

2 前項の「算定期間」とは、周辺地域内自動車を使用する事業者が法第三十六条第一項第一号の規定に該当することとなった日の属する月の翌月の初日から一年ごとに区分した各期間をいう。

第2条

(周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法)

周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令の全文・目次(平成十九年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)

第2条 (周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法)

法第36条第1項第2号の主務省令で定めるところにより算定した、周辺地域内自動車を使用する事業者の使用する同項第1号の一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する周辺地域内自動車を指定地区内において運行する回数は、算定期間において当該周辺地域内自動車を指定地区に進入させる回数とし、指定地区ごとに算定するものとする。

2 前項の「算定期間」とは、周辺地域内自動車を使用する事業者が法第36条第1項第1号の規定に該当することとなった日の属する月の翌月の初日から一年ごとに区分した各期間をいう。

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