地方防衛局組織規則 第六条

(調達部の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号

調達部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 建設工事の実施に関すること。 二 防衛の用に供する施設の工事に関する調査及び研究に関すること。 三 装備品等及び役務(防衛装備庁の所掌事務に係るものに限る。以下同じ。)に関する業態調査及び価格の調査に関すること。 四 調達品(防衛装備庁の所掌事務に係るものに限る。以下同じ。)及びこれに関する役務に係る検査(監督を含む。第二十六条第二項第五号、第三十一条第五号、第四十五条の三第五号及び第六十三条第一項第五号において同じ。)及び原価監査その他契約の履行に関すること。 五 地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること。

2 東北防衛局、北関東防衛局及び九州防衛局の調達部は、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。

第6条

(調達部の所掌事務)

地方防衛局組織規則の全文・目次(平成十九年防衛省令第十号)

第6条 (調達部の所掌事務)

調達部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 建設工事の実施に関すること。 二 防衛の用に供する施設の工事に関する調査及び研究に関すること。 三 装備品等及び役務(防衛装備庁の所掌事務に係るものに限る。以下同じ。)に関する業態調査及び価格の調査に関すること。 四 調達品(防衛装備庁の所掌事務に係るものに限る。以下同じ。)及びこれに関する役務に係る検査(監督を含む。第26条第2項第5号、第31条第5号、第45条の3第5号及び第63条第1項第5号において同じ。)及び原価監査その他契約の履行に関すること。 五 地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること。

2 東北防衛局、北関東防衛局及び九州防衛局の調達部は、前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる事務をつかさどる。

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