地方防衛局組織規則 第十六条

(移設整備課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号

移設整備課は、駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事に関する事務についての駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉並びにそれらの間の意見の調整に関する事務をつかさどる。

第16条

(移設整備課の所掌事務)

地方防衛局組織規則の全文・目次(平成十九年防衛省令第十号)

第16条 (移設整備課の所掌事務)

移設整備課は、駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事に関する事務についての駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉並びにそれらの間の意見の調整に関する事務をつかさどる。

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