地方防衛局組織規則 第十条

(総務課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 地方防衛局の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。 三 地方防衛局の職員の補充に関すること。 四 礼式及び服制に関すること。 五 地方防衛局の職員の教育訓練に関すること。 六 公文書類の審査及び進達に関すること。 七 地方防衛局長の官印及び局印の保管に関すること。 八 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 九 地方防衛局の保有する情報の公開に関すること。 十 地方防衛局の保有する個人情報の保護に関すること。 十一 地方防衛局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 十二 地方防衛局の行政の考査に関すること。 十三 地方防衛局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 十四 広報に関すること。 十五 渉外に関すること。 十六 地方防衛局の機構及び定員に関すること。 十七 地方防衛局の事務能率の増進に関すること。 十八 地方防衛局の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。 十九 地方防衛局の職員の福利厚生に関すること。 二十 地方防衛局の職員の保健衛生に関すること。 二十一 防衛省共済組合地方防衛局支部に関すること。 二十二 恩給に関する連絡事務に関すること。 二十三 駐留軍用地特措法の規定に基づく防衛大臣の権限に属する事項に関すること。 二十四 駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。 二十五 前各号に掲げるもののほか、地方防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2 東北防衛局、北関東防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の総務課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。 一 前項第一号から第二十四号までに掲げる事務 二 第三条第二項第二号に掲げる事務 三 前二号に掲げるもののほか、地方防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3 南関東防衛局の総務課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第二十三号まで及び第二十五号に掲げる事務をつかさどる。

4 沖縄防衛局の総務課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第一項第一号から第八号まで、第十号(報道室の所掌に属するものを除く。)、第十一号から第十三号まで及び第十六号から第二十三号までに掲げる事務 二 第七条第一項第八号に掲げる事務(労務管理官の所掌に属するものを除く。) 三 前二号に掲げるもののほか、沖縄防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第10条

(総務課の所掌事務)

地方防衛局組織規則の全文・目次(平成十九年防衛省令第十号)

第10条 (総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 地方防衛局の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。 三 地方防衛局の職員の補充に関すること。 四 礼式及び服制に関すること。 五 地方防衛局の職員の教育訓練に関すること。 六 公文書類の審査及び進達に関すること。 七 地方防衛局長の官印及び局印の保管に関すること。 八 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 九 地方防衛局の保有する情報の公開に関すること。 十 地方防衛局の保有する個人情報の保護に関すること。 十一 地方防衛局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 十二 地方防衛局の行政の考査に関すること。 十三 地方防衛局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 十四 広報に関すること。 十五 渉外に関すること。 十六 地方防衛局の機構及び定員に関すること。 十七 地方防衛局の事務能率の増進に関すること。 十八 地方防衛局の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。 十九 地方防衛局の職員の福利厚生に関すること。 二十 地方防衛局の職員の保健衛生に関すること。 二十一 防衛省共済組合地方防衛局支部に関すること。 二十二 恩給に関する連絡事務に関すること。 二十三 駐留軍用地特措法の規定に基づく防衛大臣の権限に属する事項に関すること。 二十四 駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。 二十五 前各号に掲げるもののほか、地方防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2 東北防衛局、北関東防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の総務課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。 一 前項第1号から第24号までに掲げる事務 二 第3条第2項第2号に掲げる事務 三 前二号に掲げるもののほか、地方防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3 南関東防衛局の総務課は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号から第23号まで及び第25号に掲げる事務をつかさどる。

4 沖縄防衛局の総務課は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第1項第1号から第8号まで、第10号(報道室の所掌に属するものを除く。)、第11号から第13号まで及び第16号から第23号までに掲げる事務 二 第7条第1項第8号に掲げる事務(労務管理官の所掌に属するものを除く。) 三 前二号に掲げるもののほか、沖縄防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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