駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則 第九条
(交付点数の調整)
平成十九年防衛省令第十一号
最初の法第五条第一項の規定による指定の後に指定する再編関連特定周辺市町村に係る当該再編関連特定周辺市町村の指定の年度又はその翌年度の交付点数について、防衛大臣は、当該再編関連特定周辺市町村の指定の時期その他の事情を勘案し、必要と認めるときは、これを減じ、又は零とすることができる。
2 防衛大臣は、法第五条第一項の規定による指定の時期その他の事情により第四条の規定により難いと認めるときは、同項の規定による指定の年度の交付点数の全部又は一部を翌年度に繰り越すことができる。
3 防衛大臣は、法第五条第一項の規定による指定の後に、当該再編関連特定周辺市町村に係る駐留軍等の再編の実施に向けた措置の進捗に支障が生じた場合において、前条までに規定するところにより再編交付金の額を定めることが適当でないと認める特段の事情があるときは、当該再編関連特定周辺市町村の交付点数を減じ、又は零とすることができる。