遺失物法施行規則 第1条
(拾得物件控書の作成)
遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)
第1条 (拾得物件控書の作成)
警察署長は、遺失物法(以下「法」という。)第4条第1項又は法第13条第1項の規定による提出(以下この章において単に「提出」という。)を受けたときは、別記様式第1号の拾得物件控書を作成しなければならない。
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(拾得物件控書の作成)
遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)
第1条 (拾得物件控書の作成)
警察署長は、遺失物法(以下「法」という。)第4条第1項又は法第13条第1項の規定による提出(以下この章において単に「提出」という。)を受けたときは、別記様式第1号の拾得物件控書を作成しなければならない。