遺失物法施行規則 第35条
(遺失者が判明したときの措置等)
遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)
第35条 (遺失者が判明したときの措置等)
特例施設占有者は、保管物件の遺失者が判明したときは、速やかに、当該物件の返還に係る手続を行う場所並びに当該物件に係る法第27条第1項の費用及び法第28条第1項又は第2項の報労金を支払う義務がある旨を当該遺失者に通知するものとする。
2 特例施設占有者は、保管物件を遺失者に返還するときは、当該物件を返還する旨を当該物件に係る法第27条第1項の費用又は法第28条第2項の報労金を請求する権利を有する拾得者に通知するものとする。ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
3 特例施設占有者は、前項の通知をするときは、法第22条第2項に規定する同意(以下この項において単に「同意」という。)の有無を確認するものとする。ただし、前項の拾得者が、あらかじめ、当該特例施設占有者に対し、同意の有無を明らかにしている場合は、この限りでない。
4 特例施設占有者は、保管物件について、民法第240条に規定する期間内に遺失者が判明しない場合において、次の表の上欄に掲げるときは、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項を通知するものとする。ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
5 特例施設占有者は、保管物件の遺失者が判明しない場合において拾得者が所有権を取得することとなるべき期日、当該物件を引き取らない場合に所有権を喪失する期日、当該物件の引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件について法第27条第1項の費用があるときは当該費用は当該物件を引き取る者の負担となる旨を記載した書面をあらかじめ拾得者に交付し、又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録をあらかじめ拾得者に提供することにより、前項の規定による通知に代えることができる。
6 前項の規定による電磁的記録の提供は、特例施設占有者の使用に係る電子計算機と拾得者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)により行うものとする。