遺失物法施行規則 第20条
(警察署長による遺失者の確認の方法等)
遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)
第20条 (警察署長による遺失者の確認の方法等)
法第11条第1項(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。 一返還を求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面若しくは電磁的記録の提示を受けること又は番号利用法第2条第8項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち、当該者の氏名及び住所の情報が記録されているもの(以下「特定電磁的記録」という。)の送信(番号利用法第18条の3第1項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。第3項第2号並びに第37条第1項第1号及び第4項第2号において同じ。)を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認(番号利用法第18条の4第1項の規定により提供されるプログラム又は同条第2項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。第3項第2号並びに第37条第1項第1号及び第4項第2号において同じ。)を行うこと。 二返還を求める者から当該物件の種類及び特徴並びに遺失の日時及び場所を聴取し、当該物件に係る拾得物件控書に記載された内容と照合すること。
2 法第11条第1項(法第13条第2項において準用する場合を含む。)に規定する受領書の様式は、別記様式第8号のとおりとする。
3 警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第8号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。 一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第14条に規定する書面の提示を受けること。 二引渡しを求める者から、特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認を行い、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第14条に規定する書面の提示を受けること。 三引渡しを求める者から当該物件の種類及び特徴並びに拾得の日時及び場所を聴取し、当該物件に係る拾得物件控書に記載された内容と照合すること。