遺失物法施行規則 第17条
遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)
第17条
警察署長は、提出物件のうち現金又は売却による代金を預託しようとするときは、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第235条第1項の規定により当該警察署の属する都道府県の公金の収納若しくは支払の事務を取り扱う者に預託するか又はこれに準ずる確実な方法でしなければならない。
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遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)
第17条
警察署長は、提出物件のうち現金又は売却による代金を預託しようとするときは、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第235条第1項の規定により当該警察署の属する都道府県の公金の収納若しくは支払の事務を取り扱う者に預託するか又はこれに準ずる確実な方法でしなければならない。