遺失物法施行規則 第14条

(処分をする場合における拾得者等への通知)

遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)

第14条 (処分をする場合における拾得者等への通知)

警察署長は、法第10条(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による処分をするときは、あらかじめ民法第240条若しくは同法第241条の規定又は法第32条第1項の規定により当該物件の所有権を取得する権利を有する者に、その旨を通知するものとする。ただし、その者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。

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