遺失物法施行規則 第41条

(電磁的記録媒体による手続)

遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)

第41条 (電磁的記録媒体による手続)

次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を提出することにより行うことができる。 一提出書 第26条 二申請書 第28条第2項 三物件の保管を行うための施設及び人的体制の概要を記載した書面 第28条第3項 四定款又はこれに代わる書面 第28条第3項 五保管物件届出書 第31条第1項 六物件売却届出書 第32条 七物件処分届出書 第33条第1項

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