遺失物法施行規則 第7条

(提出物件等の有無の確認)

遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)

第7条 (提出物件等の有無の確認)

警察署長は、遺失届を受けたときは、当該遺失届に係る物件について、これとその種類、特徴その他の事項からみて同一のものと認められる提出物件又は保管物件の有無を確認するものとする。

2 警察署長は、前項の規定による確認の結果、同項の提出物件又は保管物件がないときは、警察本部長に対し、当該提出物件又は保管物件に係る法第8条第1項(法第13条第2項及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による通報又は第10条第1項の規定による報告若しくは同条第2項の規定による通報の有無を照会するものとする。

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