遺失物法施行規則 第37条
(特例施設占有者による遺失者の確認の方法等)
遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)
第37条 (特例施設占有者による遺失者の確認の方法等)
法第22条第1項の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。 一返還を求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面若しくは電磁的記録の提示を受けること又は特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認を行うこと。 二返還を求める者から当該物件の種類及び特徴並びに遺失の日時及び場所を聴取し、法第23条に規定する帳簿に記載された内容と照合すること。
2 法第22条第1項に規定する受領書は、電磁的記録をもって作成することができる。
3 第35条第6項の規定は、前項の場合における法第22条第1項の規定による引換えについて準用する。この場合において、第35条第6項中「特例施設占有者」とあるのは「遺失者」と、「拾得者」とあるのは「特例施設占有者」と読み替えるものとする。
4 特例施設占有者は、保管物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、当該物件を受領した旨を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録と引換えに引き渡さなければならない。 一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る法第14条に規定する書面の提示を受けること。 二引渡しを求める者から、特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認を行い、かつ、当該物件に係る法第14条に規定する書面の提示を受けること。 三引渡しを求める者から当該物件の種類及び特徴並びに拾得の日時及び場所を聴取し、法第23条に規定する帳簿に記載された内容と照合すること。
5 第35条第6項の規定は、前項の規定による電磁的記録との引換えについて準用する。この場合において、同条第6項中「特例施設占有者」とあるのは「権利取得者」と、「拾得者」とあるのは「特例施設占有者」と読み替えるものとする。