遺失物法施行規則 第33条

(処分の届出等)

遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)

第33条 (処分の届出等)

法第21条第2項の規定による届出は、別記様式第11号の物件処分届出書を提出することにより行うものとする。

2 特例施設占有者は、法第21条第1項の規定による処分をするときは、その旨をあらかじめ民法第240条の規定又は法第32条第1項の規定により当該物件の所有権を取得する権利を有する拾得者に通知するものとする。ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。

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