遺失物法施行規則 第39条

(帳簿)

遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)

第39条 (帳簿)

法第23条に規定する帳簿は、記載の日から三年間、保存しなければならない。

2 法第23条の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 一届出をした場合 二保管物件を遺失者に返還した場合 三遺失者が保管物件についてその有する権利を放棄した場合 四法第4条第2項の規定により交付を受けた保管物件について、拾得者が所有権を取得する権利を放棄した場合 権利を放棄した日 五法第4条第2項の規定により交付を受けた保管物件を権利取得者に引き渡した場合 六法第20条第1項又は第2項の規定による売却をした場合 七法第21条第1項の規定による処分をした場合 八法第37条第1項第2号の規定により保管物件の所有権が自らに帰属した場合 所有権が帰属した日 九法第37条第3項の規定により保管物件を廃棄した場合

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