遺失物法施行規則 第3条
(権利放棄の取扱い等)
遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)
第3条 (権利放棄の取扱い等)
警察署長は、提出を受けた場合において、提出者に対し、当該提出を受けた物件(以下「提出物件」という。)について、法第27条第1項の費用若しくは法第28条第1項若しくは第2項の報労金を請求する権利又は民法(明治二十九年法律第89号)第240条若しくは第241条の規定若しくは法第32条第1項の規定により所有権を取得する権利(以下「費用請求権等」という。)の全部又は一部を放棄する意思及び法第11条第2項(法第13条第2項において準用する場合を含む。)に規定する同意(第18条第3項及び第26条第2号ニにおいて単に「同意」という。)の有無を確認し、拾得物件控書の権利放棄の意思及び氏名等告知の同意の有無の欄に記載及び署名を求めるものとする。
2 警察署長は、提出を受けた場合において、提出者が法第34条の規定により提出物件に係る費用請求権等を失っているときは、提出者にその旨を説明するものとする。
3 警察署長は、提出を受けた場合において、提出物件が法第35条各号に掲げる物に該当すると認められるときは、提出者にその旨を説明するものとする。
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