遺失物法施行規則 第27条
(施設占有者による掲示等の期間)
遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)
第27条 (施設占有者による掲示等の期間)
法第16条第1項の規定による掲示及び同条第2項の規定による書面の備付けは、法第4条第2項の規定により物件の交付を受け、又は自ら物件の拾得をした日から当該物件の遺失者が判明するまでの間又は当該物件を警察署長に提出するまで(保管物件にあっては、公告の日から三箇月を経過する日まで)の間、行うものとする。
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