遺失物法施行規則 第28条

(指定)

遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)

第28条 (指定)

令第5条第5号の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、指定を受けようとする施設占有者の申請に基づき行うものとする。

2 指定を受けようとする施設占有者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその施設(移動施設にあっては、その施設占有者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(当該所在地が道の区域(道警察本部の所在地を包括する方面の区域を除く。)にある場合にあっては、方面公安委員会。以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。 一氏名等及び法人にあっては、その代表者の氏名 二施設の名称及び所在地(移動施設にあっては、その概要及び移動の範囲) 三物件の保管の場所 四施設における推定による一箇月間の法第4条第2項の規定により交付を受け、又は自ら拾得をする物件の数及びその算出の基礎

3 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一申請者が個人である場合 二申請者が法人である場合

4 公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた施設占有者(以下「指定特例施設占有者」という。)に係る第2項第1号及び第2号に掲げる事項を公示するものとする。

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