遺失物法施行規則 第26条
(施設占有者による物件の提出)
遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)
第26条 (施設占有者による物件の提出)
施設占有者は、法第4条第1項又は法第13条第1項の規定により警察署長に物件を提出するときは、次に掲げる事項を記載した提出書を当該警察署長に提出しなければならない。 一物件に関する事項 二施設占有者及び拾得者に関する事項
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(施設占有者による物件の提出)
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第26条 (施設占有者による物件の提出)
施設占有者は、法第4条第1項又は法第13条第1項の規定により警察署長に物件を提出するときは、次に掲げる事項を記載した提出書を当該警察署長に提出しなければならない。 一物件に関する事項 二施設占有者及び拾得者に関する事項