遺失物法施行規則 第4条
(受理番号等を記載した書面等の作成)
遺失物法施行規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第六号)
第4条 (受理番号等を記載した書面等の作成)
警察署長は、提出を受けたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成しなければならない。 一受理番号 二法第7条第1項各号に掲げる事項
2 警察署長は、法第17条前段の規定による届出(以下第5条第1項、第29条第2項、第32条及び第33条第1項を除き単に「届出」という。)を受けたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。 一前項各号に掲げる事項 二届出をした特例施設占有者の氏名又は名称 三法第17条後段の規定により保管する物件(以下「保管物件」という。)の保管の場所及びその電話番号その他の連絡先
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