国家公安委員会の委員長及び委員の身分証明書に関する規則 第三条

(携帯等)

平成十九年国家公安委員会規則第十号

委員長及び委員は、職務に従事するときは、身分証明書を携帯するものとする。

2 委員長及び委員は、身分証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

第3条

(携帯等)

国家公安委員会の委員長及び委員の身分証明書に関する規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第十号)

第3条 (携帯等)

委員長及び委員は、職務に従事するときは、身分証明書を携帯するものとする。

2 委員長及び委員は、身分証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

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