国家公安委員会の委員長及び委員の身分証明書に関する規則 第二条

(発行等)

平成十九年国家公安委員会規則第十号

身分証明書は、委員長が発行する。

2 身分証明書の有効期間は、発行の日から起算して五年とする。

3 身分証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

第2条

(発行等)

国家公安委員会の委員長及び委員の身分証明書に関する規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第十号)

第2条 (発行等)

身分証明書は、委員長が発行する。

2 身分証明書の有効期間は、発行の日から起算して五年とする。

3 身分証明書の様式は、別記様式のとおりとする。