国家公安委員会の委員長及び委員の身分証明書に関する規則 第五条
(返納)
平成十九年国家公安委員会規則第十号
委員長及び委員は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに身分証明書(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した身分証明書)を委員長に返納しなければならない。 一 委員長又は委員の身分を失ったとき。 二 前条の規定により届出をしたとき(前条第二号に規定するときを除く。)。 三 身分証明書を亡失して再発行を受けた場合において、当該亡失した身分証明書を発見し、又は回復したとき。 四 身分証明書の有効期間が満了したとき。