国家公安委員会の委員長及び委員の身分証明書に関する規則 第四条

(再発行)

平成十九年国家公安委員会規則第十号

委員長及び委員は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかにその旨を委員長に届け出て身分証明書の再発行を受けなければならない。 一 身分証明書の記載事項に変更を生じたとき。 二 身分証明書を亡失し、又は滅失したとき。 三 身分証明書を破損し、若しくは汚損し、又は身分証明書の電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法による記録をいう。)をき損したとき。

第4条

(再発行)

国家公安委員会の委員長及び委員の身分証明書に関する規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第十号)

第4条 (再発行)

委員長及び委員は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかにその旨を委員長に届け出て身分証明書の再発行を受けなければならない。 一 身分証明書の記載事項に変更を生じたとき。 二 身分証明書を亡失し、又は滅失したとき。 三 身分証明書を破損し、若しくは汚損し、又は身分証明書の電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法による記録をいう。)をき損したとき。

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