被留置者の留置に関する規則 第一条
(目的)
平成十九年国家公安委員会規則第十一号
この規則は、留置施設の管理運営及び被留置者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する被留置者をいう。以下同じ。)の処遇について必要な事項を定めることを目的とする。
(目的)
被留置者の留置に関する規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)
第1条 (目的)
この規則は、留置施設の管理運営及び被留置者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第50号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する被留置者をいう。以下同じ。)の処遇について必要な事項を定めることを目的とする。