被留置者の留置に関する規則 第三条
(構造及び設備についての配意)
平成十九年国家公安委員会規則第十一号
留置施設の設置及び維持管理に当たっては、被留置者の逃走、自殺、通謀その他の罪証の隠滅等を防止し、かつ、被留置者の健康及び留置施設内の秩序を維持するため、構造及び設備が、堅ろうで看守に便利なものとするとともに、通風、採光、区画、面積等を考慮しなければならない。
2 留置施設には、警報ベル、消火器、非常口等を設け、被留置者の逃走の防止又は非常災害に備えなければならない。
(構造及び設備についての配意)
被留置者の留置に関する規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)
第3条 (構造及び設備についての配意)
留置施設の設置及び維持管理に当たっては、被留置者の逃走、自殺、通謀その他の罪証の隠滅等を防止し、かつ、被留置者の健康及び留置施設内の秩序を維持するため、構造及び設備が、堅ろうで看守に便利なものとするとともに、通風、採光、区画、面積等を考慮しなければならない。
2 留置施設には、警報ベル、消火器、非常口等を設け、被留置者の逃走の防止又は非常災害に備えなければならない。