被留置者の留置に関する規則 第二十二条
(災害時の避難及び解放に係る注意)
平成十九年国家公安委員会規則第十一号
留置業務管理者は、被留置者のうち法第十四条第二項第一号に掲げる者以外の者について法第二百十五条第一項又は第二項に規定する措置を執ったときは、これを速やかにその者の身体の拘束につき権限を有する者に通知しなければならない。
(災害時の避難及び解放に係る注意)
被留置者の留置に関する規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)
第22条 (災害時の避難及び解放に係る注意)
留置業務管理者は、被留置者のうち法第14条第2項第1号に掲げる者以外の者について法第215条第1項又は第2項に規定する措置を執ったときは、これを速やかにその者の身体の拘束につき権限を有する者に通知しなければならない。