被留置者の留置に関する規則 第二条

(処遇の原則)

平成十九年国家公安委員会規則第十一号

被留置者の処遇に当たっては、その人権を尊重しつつ、その者の状況に応じた適切な処遇を行うものとし、いやしくもその権利を不当に侵害することのないよう注意しなければならない。

第2条

(処遇の原則)

被留置者の留置に関する規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)

第2条 (処遇の原則)

被留置者の処遇に当たっては、その人権を尊重しつつ、その者の状況に応じた適切な処遇を行うものとし、いやしくもその権利を不当に侵害することのないよう注意しなければならない。

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