被留置者の留置に関する規則 第六条

(連絡)

平成十九年国家公安委員会規則第十一号

捜査主任官(犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第二十条に規定する捜査主任官をいう。以下同じ。)は、被疑者を留置するに当たっては、留置主任官(第四条第三項の規定により留置主任官に代わってその職務を行う者を含む。以下同じ。)に対して、その者の逮捕の理由、弁護人の選任に関する事項、看守上注意を要する事項その他必要な事項を連絡しなければならない。

2 留置主任官は、被留置者の処遇の適正を図るため必要があると認めるときは、捜査主任官に対して、当該被留置者の健康状態その他当該被留置者の処遇上留意すべき事項を連絡しなければならない。

第6条

(連絡)

被留置者の留置に関する規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)

第6条 (連絡)

捜査主任官(犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第2号)第20条に規定する捜査主任官をいう。以下同じ。)は、被疑者を留置するに当たっては、留置主任官(第4条第3項の規定により留置主任官に代わってその職務を行う者を含む。以下同じ。)に対して、その者の逮捕の理由、弁護人の選任に関する事項、看守上注意を要する事項その他必要な事項を連絡しなければならない。

2 留置主任官は、被留置者の処遇の適正を図るため必要があると認めるときは、捜査主任官に対して、当該被留置者の健康状態その他当該被留置者の処遇上留意すべき事項を連絡しなければならない。

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