被留置者の留置に関する規則 第十七条
(食事の支給)
平成十九年国家公安委員会規則第十一号
留置主任官は、被留置者に対する食事の支給に当たっては、栄養及び衛生について検査しなければならない。
2 疾病者その他特別の理由のある者については、必要に応じ、かゆ食その他適当な食事を支給するものとする。
(食事の支給)
被留置者の留置に関する規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)
第17条 (食事の支給)
留置主任官は、被留置者に対する食事の支給に当たっては、栄養及び衛生について検査しなければならない。
2 疾病者その他特別の理由のある者については、必要に応じ、かゆ食その他適当な食事を支給するものとする。